子どもの保育園入園や学童保育入所の申し込みの際、就労証明書の提出が求められることがあります。
業務委託契約で在宅ワークをしている場合は、就労証明書をどのように手に入れたらいいの?書き方は?
この記事は、それらの疑問について、筆者の経験を基にまとめています。

就労証明書とは…?

基本的に保育園や学童保育は、労働や介護、傷病などの理由で児童を家庭で保育することができない場合に入園・入所が認められます。
そのため、入園・入所の際に、それらいずれかの理由を証明しなければなりません。
その中で、「労働」の為に、「児童を家庭で保育することができない」ことを証明するものが「就労証明書」であり、「就労している事実を証明する書類」です。(「就労証明書」以外に「勤務証明書」など自治体によって呼び方が異なる場合があります)

在宅ワークでは就労証明書を記入してもらえない!?

以前、別記事「内職で就労証明書はもらえるのか?に答えるよ」で記載したように、企業に雇用され、正社員や派遣社員、パート・アルバイト等として働いている場合は、事業主に依頼すれば就労証明書へ記入してもらうことができます。

では、在宅ワーカーの場合はどうでしょう?

在宅勤務など自宅で仕事をしている場合であっても、社員等として企業と雇用関係にある場合は、企業に依頼すれば就労証明書に記入してもらうことができます。
けれど、業務委託契約で在宅ワークをしている場合は、ちょっと違ってきます。
おそらく、業務の委託を受けている企業に就労証明書の記入を頼んでも、書いてもらうことはできないでしょう。私の場合もそうでした。

なぜなら、「業務委託」という働き方は、自分が個人事業主であり、企業に雇用されてはいないからです。

困ったさん

仕事しているのに、就労証明書を書いてもらえないなんて
どうしたらいいの?

ってなりますよね。

大丈夫です。

業務委託契約で働く在宅ワーカーは、自営業者としての扱いです。

つまり、自分が社長であることと同じ意味合いなので、自分で自分の就労証明書を書けば良いのです。

就労証明書の書き方(業務委託バージョン)

では、どのように就労証明書を書いたら良いのか?

就労証明書は、各自治体ごとに書式があり、入園・入所希望家庭に提出必要書類の一つとして配布されます。(各自治体のホームページに掲載されていて、そちらからダウンロード可能な場合もあります。)

記入内容は主に下記のような項目があります。

    • 業種
    • 本人氏名、住所等
    • 雇用期間
    • 就労先事業所名、代表者名、住所、電話番号等
    • 雇用形態
    • 就労時間
    • 就労実績

就労先事業所名は、屋号がある場合は、屋号を書きましょう。屋号とは、店舗名や事務所名など個人事業で使用する名前のことですが、ない場合は空欄でOKです。

屋号又は雅号とは、個人事業者の方が使用する商業上の名のことです。
よって、個人事業者の方においては、商店名等を入力してください。
引用:国税庁「 屋号・雅号の入力について

就労先住所は、自宅で仕事をしているのであれば、自宅の住所でOKです。
事務所や作業所などがある場合は、そちらの住所を記入しましょう。

事業所代表者名には、自分の名前を記入します。代表者名と本人氏名が同じになってしまいますがOKです。

他にも必要な書類が!?

注意したいのは、業務委託契約で働く在宅ワーカーは、就労証明書の提出の際に、別途、働いていることを証明するための書類が必要になる場合があることです。

自治体によって異なりますので、詳細は、各自治体に問い合わせていただきたいと思いますが、例えば、以下のようなものが必要となることがあります。

  • 業務委託契約書[業務を請け負う(委託される)際に交わした契約書]

→契約期間がある場合はそれもチェック!契約期間内かどうかも確認があります。

  • 確定申告書のコピー
  • 報酬の振り込みを証明するもの(通帳等)[収入を得ていることの証明]

なぜこのような書類が必要になるかというと、本人が自分で就労証明書に記入する場合、役所側としては本当に労働しているのかどうかの確認が就労証明書だけでは困難になるからです。

そのため、「本当に仕事をしていますよ~。収入を得ていますよ~」ということを示すために上記のような書類が必要となってくる、ということです。

これらの必要書類は事前に役所へ問い合わせておくと提出時に焦らず安心です。

最後に

皆さんご存知だと思いますが、あくまでも就労証明書は、保育園や学童への入園・入所の第一関門であり、書類を提出したからといって、必ずしも入れるわけではありません。

やはり優先順位がありますので、家庭での保育が、より困難と認められた家庭から入所ができることになります。

在宅ワーカーの場合、働いていても在宅はしているということで、居宅外でフルタイムの仕事をしている方と比べると、優先順位が低くなってしまう可能性がることも踏まえておいてください。

注意:自治体ごとに書類の書式、記入方法が異なる場合があります。本記事は筆者の一体験ですので、詳しくはお住まいの自治体へお問い合わせください。