入園願書
子供を保育園へ入園させる際、就労証明書が必要になります。
内職という働き方で、就労証明書は取得できるのでしょうか?
この記事では、内職と就労証明書についてまとめています。

就労証明書とは…

就労証明書とは何でしょうか?
就労証明書とは、その人がどこで、どのくらいの時間働いているのかを示すための書類です。
就労証明書が必要となる場面として、子供を保育園へ入れる時が挙げられます。
保育園は、何らかの事情で、子供の保育が十分にできない場合に保護者に代わって子供を保育するところです。
その為、希望者が入園する幼稚園とは違い、保育園は保育園へ入る事由が必要となります。
その事由の多くが、保護者の就労です。保護者が仕事の為、子供の保育が十分にできないことが保育園へ入る理由になります。(その他、保護者の就学等、就労以外が事由になる場合もあります)
その保護者の就労を証明するものが就労証明書なのです。

内職者の就労証明書

就労証明書は、自治体によって用紙が異なりますが、ほとんどの場合、雇用形態を記入する欄があり、「内職」という選択肢、または「その他」という選択肢で内職と記入することが可能になっています。

就労証明書には、自分で記入する箇所と、事業主に記入をしてもらう箇所があります。
その為、就労証明書を得る為には、事業主に記入を依頼する必要があるのです。
では、その就労証明書は、事業主に依頼すれば必ず記入してもらえるものなのでしょうか?
その答えは、残念ですが「雇用先による」となってしまいます。
内職者は、記事「『内職』と『在宅ワーク』の違いとは?」に記載しているように、「家内労働法」という法律で守られています。
しかし、自宅で働けるから内職だと思っていたら、実際は「業務委託」契約だった、というケースがあります。業務委託契約だった場合、「就労証明書は書くことができない」と記入を断られることがあるのです。

その為、もし、先々、内職を続けて就労証明書を取りたい、と考えている場合は、面接の際に、就労証明書を記入してもらうことが可能かどうかを確認しておくのが得策です。

また、もう1点考慮しておいた方が良いことがあります。
内職で就労証明書を得ることができたからといって、必ずしも保育園へ入園できるとは限らないということです。
住んでいる場所によりますが、自治体によっては多くの待機児童を抱えている場合があります。
そのような場合は、優先順位の高いお子さんから入園することになります。
その為、フルタイムで働いている方、パートタイムであっても自宅外で働いている方のお子さんの入園が優先される場合が多いと考えられます。特別な事情がない限り、内職で働いている方のお子さんのほうが優先度は低くなるでしょう。

まとめ

内職で働きながら、子供を保育園へ入れたい場合に気を付けたいポイント。

  • 先々、子供の入園の為、就労証明書を得たいと考えている場合は、就労証明書へ記入してもらうことができるか面接時に確認しておく。
  • 就労証明書が得られても、自治体によっては入園が難しい場合がある。(待機児童数のチェック)

※当記事の内容は、全ての自治体に該当するとは限りません。詳細は、お住まいの役所へお尋ねください。

※内職ではなく、業務委託で在宅ワークを行っている場合の就労証明の書き方は別記事で紹介しています。

在宅ワークでの就労証明書の書き方